先日、管轄外の本店移転登記のご依頼を頂きました。
法人登記の場合、不動産登記と異なり登記識別情報(権利証)や登記完了証は発行されないので、登記事項証明書を取得してそれを納品するのが司法書士としては一般的だと思います。
今回は一度も補正なく(当たり前であれ)登記が完了した通知が来たので、印鑑カードの発行と印鑑証明書の取得と合わせて登記事項証明書も取得しようと思いました。オンラインで申請した方が安いので登記事項証明書についてはオンラインで申請して窓口で取得する方法を取りました。
印鑑カード、印鑑証明書は問題なく取得でき、オンラインで請求していた登記事項証明書を受け取りました。
窓口で受け取った際に、「なんか変だな」と思いましたが恥ずかしいので辺然とした顔で受取り、急ぎ車で改めて確認しました。すると予想だと登記事項証明書の一番下の欄(登記記録区)に○○から本店移転と記載瀬れていないではありませんか!!当然、本店を記載する商号区にも移転した後の住所しか記載されていません。
オンライン請求する際に、特に何も考えずに請求しましたが、おそらく「現在事項証明書」だから記載されていないんだろうなぁと思いました。
商業登記規則第30条第1項第1号に現在事項証明書の記載事項が載っています。確かにここに「登記記録区」については記載がありませんでした。インターでネットで他の司法書士さんのブログを拝見していると「特に理由がない時は『履歴事項証明書』を取得しましょうと書かれていました。特段の理由というのは大規模な会社で履歴事項証明書を取得しようとすると、過去3年の履歴であっても登記事項証明書の枚数がかなり多くなると思われるときは注意しましょうということでした。
もちろん誤って取得してしまった分は自腹になります。とてもいい勉強になりました。
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