さて担保抹消の注意点の前に、登記の基本的なルールの説明をします。
登記の甲区には所有権に関すること、乙区にはその他の権利について記載がされます。
大まかにいうと、所有者(権利者)の住所と氏名が記載されています。住所と氏名で個人を特定するのです。
これにより権利を公示する(公に知らしめる)ことになるのです。
ですからその記載に変更が生じた際は速やかに変更することが望ましいです。
変更の原因ですが、住所の場合は引越、氏名の場合は婚姻等が考えられます。
例えば、不動産の所有者が第三者に売却する際、売主の印鑑証明書が必要になるのですが、印鑑証明書に記載の住所と登記簿の住所が一致しないと同一人とは認めることが出来ません。そのため先に登記簿に記載のある所有者の住所を変更する必要があるのです。
これが登記をする場合の大原則になりますが、担保を消すような、これから公示から消える権利の場合は変更したことを証明する書類を付ければ変更登記までしなくてもいいという先例(ルール)があります。
ですから以前このブログで書いた振興相互銀行から仙台銀行に商号変更(名前の変更)したことを登記する必要がなかったのです。
しかし今回の五城信用組合の場合は、異なります。引っ張ることになりますが、その話は次回に!
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