相続問題は長期間放置しておくとトラブルのもとに。
家族がバラバラにならないよう、煩雑な手続きのお手伝いをいたします。
申請期限の決まりのない相続登記(不動産の名義変更手続き)を長期間放置しておくと、次の相続が発生し、相続人が知らないうちに増えてしまい、遺産分割協議が難しくなってしまうことがあります。同時に、登記のために必要な書類も増え、費用や手間が予想以上にかかります。ですから相続登記はできる限り早く行うことが重要です。
借金などマイナスの遺産を相続したくない時は、原則、被相続人死亡後3か月以内に相続人が家庭裁判所に対して「相続放棄」の手続きを行うことが必要です。この判断は、相続人全員ではなく、各相続人で選択できます。遺産分割協議でプラスの遺産を何も相続しない方法もありますが、その時は、マイナスの遺産は相続する可能性があります。ご注意ください。
(現在のところは)不動産の所有者が亡くなった場合、相続登記(名義変更)をすることは強制ではありません。しかし、長期間放置しておくと、①相続人同士の人間関係に変化がある、②相続人に人数が増え、知らない人も増える、③相続人の中に行方不明、音信不通の人がいる等、単純な相続手続では解決出来なくなる可能性が生じます。
当事務所にご依頼頂ければ、お客様にして頂くことは、①亡くなった方(被相続人)の氏名、本籍、住所、生年月日、死亡日を教えて頂く、②どこの市区町村に不動産があるか教えて頂く、③協議の内容を伺い、(司法書士が作成した)遺産分割協議書に押印して印鑑証明書を市区町村に取りに行く、ことのみです。
相続手続きは人生の中で何度も経験することではありません。時間や手間をかけてご自身で手続きを行うよりも、ご依頼頂きご自身の時間を有意義に過ごして頂きたいです。